WORK@SFCG  - SFCG(商工ファンド)で働く -

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就職・転職の参考のためにSFCG(旧:商工ファンド)の内情を公開します。

SFCGの劣悪な労働環境に耐えるには、国籍や過去の経歴等の"他に選択肢が無い"という理由が必要です。あなたが普通の日本人ならこの企業の犠牲になる理由はありません。あなたの将来のため、社会のために他の選択肢を探しましょう。




SFCG(商工ファンド)と大島健伸の犯罪史

待遇・業務内容・社風全てが一級ブラックと呼ぶにふさわしいSFCG、 現社名・旧社名で検索するだけで大島健伸が犯してきた多くの犯罪の一端を垣間見る事ができます。(過去二回の業務停止処分+巨額脱税摘発+表に出ない違法・脱法行為は茶飯事)。全てを掲載することは不可能なため、ここでは社会的にも話題となった報道と同社の内情を端的に示す事実のみを抜粋する。



旧商工ファンド社長ら課税適法、東京地裁判決。(2007/12/20 日本経済新聞 朝刊
)

  商工ローン大手のSFCG(旧商工ファンド、東京・中央)の大島健伸社長と家族などが、国税当局による所得税計約九億六千万円の追徴課税処分取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁(定塚誠裁判長)は十九日、「旧商工ファンド株の売却益課税を免れるため、海外投資を装って所得を隠ぺいした」として課税は適法と判断、原告の請求を棄却した。
  定塚裁判長は、大島社長の資産管理会社が海外の特別目的会社(SPC)と特殊な社債取引を行い、利息を支払う投資スキームについて「第三者に利息を支払ったように装っているが、実際は大島社長らの利子所得と給与所得に該当する」と指摘。そのうえで「所得を意図的に申告しなかった隠ぺいにあたる」として一九九八―二〇〇二年の所得隠しを認定した。



SFCGに6か月間の会員権停止(2005/12/12 東京都貸金業協会)
  (社)東京都貸金業協会は、平成17年12月12日(月)に臨時理事会を開き、 鰍rFCGに対して、同年12月19日から平成18年6月18日までの6か月間、 会員権の一時停止処分を決定しました。 鰍rFCGは、関東財務局の立入検査の結果、公正証書の作成と、 契約書面の交付の仕方について、貸金業規制法違反の事実があったとして、 関東財務局から、平成17年11月25日、 同年12月5日から同年12月26日までの22日間、東京支店及び大宮支店における業務停止と、 同年12月5日から同年12月16日までの12日間、全営業所の業務停止の行政処分を受けました。当協会では、このことは定款第8条に定める会員の義務に違反することから、平成17年11月29日に開催した資格審査委員会において、鰍rFCGに対し、定款第11条、定款第51条により制定された会員権の一時停止等に関する細則第1条に基づき、会員権の一時停止を決定しました。これを受け、同年12月12日の臨時理事会で、同社に弁明・証拠提出の機会を付与。同社から大島代表取締役及び菊池専務取締役が出席し、弁明をされました。しかし、同理事会で審議した結果、6か月間の会員権一時停止が決まりました。処分は、都内全店舗について、6か月間、会員権を一時停止し、協会の名称、会員番号の使用禁止、会員の義務は停止しない。なお、必要に応じ協会の実施する特別講習会等への出席を課する、となっています。



SFCG(旧商工ファンド)に対し12〜22日間の業務停止処分 (2005/11/25 関東財務局)
  11月25日関東財務局は商工ローン大手のSFCG(旧商工ファンド)に対し12〜22日間の業務停止の処分を出しました。業務停止に至った背景として、SFCGは債務者又は保証人に十分な説明のないまま、公正証書作成委任状、又は根抵当権設定仮登記作成承諾書を大量に取得している事実が挙げられます。同社の公正証書の代理人となった司法書士への注意処分では平成14年から16年にかけての20ヶ月の間に約60,000件の公正証書を債務者等に意思確認をしないまま作成したとされており、潜在的な被害者は数万人いると見られます。



SFCGが業務停止へ 不正に委任状取得  (2005/11/25 共同通信)
  金融庁は25日までに、顧客財産の強制的な取り立てのため、白紙委任状を不正に取得していたとして、商工ローン大手SFCG(旧商工ファンド)に対し、貸金業法に基づき業務停止命令を出す方針を固めた。  全店を10日間程度の停止とする方向で調整している。金融庁はこうした営業手法に問題があるとみて、厳しい処分に踏み切ることにした。これに対し同社は24日、違法行為はなかったとして、東京地裁に行政処分の差し止めを求める訴えを起こした。白紙委任状は、確定判決と同じ強い効力を持つ公正証書を作成するために必要。債務不履行の場合、公正証書を基に顧客の財産を差し押さえる強制執行の手続きが可能になる。



逮捕者出した大手2社が社名変更 11月から (2002/10/30 毎日新聞)
  商工ローン大手の「日栄」(本社・京都市)と「商工ファンド」(本社・東京都中央区)の2社が、11月1日、同時に社名を変更する。脅迫的な取り立てなどで元社員らが逮捕され、高金利などが社会問題となった「商工ローン事件」から約3年。厳しい経営環境の中、創業以来の社名を変えて再出発を図るが、事件の被害者側は複雑な思いでこの社名変更を眺めている。
  今年6月の株主総会で社名変更を決めたのは日栄。新しい社名は“長い繁栄”を意味する「LONG PROSPERITY」にちなんで「ロプロ」。同社は事件後、引き下げられた貸出金利の影響などで収益が悪化。01年には業界1位の座を商工ファンドに明け渡しした。210あった支店を101にまで統廃合するなど、経営の効率化を図っている。
社名変更する11月1日は「腎臓を売れ」など脅迫的な取り立てをした元社員が99年10月、警視庁に逮捕されてから3年の節目。千原紀男常務は「事件から3年経ち、気分もイメージも一新したいという思いもある」。
一方、商工ファンドは今月25日の株主総会で「商工ファンドカンパニーグループ」を意味する「SFCG」とすることを決めた。「企業買収などの事業展開が『商工ファンド』の枠に収まり切れなくなった。事件や日栄は意識していない」と小尾敏仁常務。
  しかし、事件は同社の経営にも影響を与えている。4000億円以上あった融資残高は、約3000億円に。株価はピークの約10分の1である9000円台で推移している。
商工ローン問題に取り組んでいる「日栄商工ファンド対策全国弁護団」の和田聖仁弁護士は「最近の裁判では、事件後の一時期は沈静化した脅迫的な取り立てや、契約時の説明不足などがまた“復活”していることがうかがえる」と指摘。「看板を変えても、中身は事件当時と変わっていないのではないか」と話している。日栄に対して、払い過ぎた利息の返還訴訟を起こしている横浜市の50歳代の男性は「社名が変わっても、事業内容が一緒なら、被害者を増やすだけではないか」と話した。



商工ファンドに業務停止命令 府中支店は90日間 (2000/08/31 asahi.com)
  関東財務局は31日、商工ローン大手の商工ファンド(本社・東京都中央区)の府中支店で貸金業規制法に違反する行為があったと認定し、弁済の受領と債権の保全行為を除く同支店の全業務を11日から90日間、そのほかの全支店と全営業所でも11日から3日間、同様に業務を停止する処分を下した、と発表した。
  財務局などの調べによると、1997年5月、同支店に勤務していた40歳代の社員=今年6月に解雇=が、融資の連帯保証人になった男性に保証承諾書を渡さず、偽造した、とされる。元社員は8月9日、東京地裁で貸金業規制法違反(書面不交付)と有印私文書偽造の罪で執行猶予付きの有罪判決を受けている。



法人は起訴猶予処分に (2000/5/16 共同)
  社員が連帯保証人に根保証承諾書を渡さなかったとして、貸金業法違反容疑(書面の不交付)で書類送検された法人としての商工ローン大手「商工ファンド」(東京都中央区、大島健伸社長)について、東京地検は16日、起訴猶予処分にした。



商工ファンドを書類送検、K容疑者は起訴 (2000/5/2 共同)
  商工ローン大手「商工ファンド」(本社・東京都中央区、大島健伸社長)の社員が貸金業規制法違反(書面不交付)などの疑いで逮捕された事件で、警視庁生活経済課は2日、同法の両罰規定に基づき、法人としての同社を同容疑で東京地検に書類送検した。また同地検は同日、管理部課長K容疑者(41)を同法違反と有印私文書偽造の罪で東京地裁に起訴した。
  調べでは、同社は、K容疑者を府中支店の営業社員として働かせていた1997年5月、東京都港区内の不動産会社に2100万円を融資した際、連帯保証人の会社役員(53)に対し、契約内容を明らかにする書面を交付しなかった疑い。同課は、ノルマを達成するために根保証契約の内容などを十分に保証人に説明しないまま契約していた可能性が高いとみて、大島社長をはじめ役員のほぼ全員から事情聴取していた。



商工ファンド社員を承諾書偽造などの疑いで逮捕 (2000/4/12 共同)
  商工ローン業界第2位の商工ファンド(本社・東京都中央区、大島健伸社長)の社員が、融資の連帯保証人になった男性に対し、保証契約に関する書類を渡さなかったうえ、本人に無断で保証承諾書を偽造したとして、警視庁生活経済課などは12日、同社管理部課長のK容疑者(41)=神奈川県相模原市若松3丁目=を貸金業規制法違反(書面不交付)と有印私文書偽造の疑いで逮捕し、東京都府中市宮西町1丁目の同社府中支店など計4カ所を家宅捜索した。調べに対し、K容疑者は容疑を認めているという。
  調べでは、K容疑者は商工ファンド府中支店で営業をしていた1997年5月、港区内の不動産会社に2100万円を融資した際、連帯保証人の東京都杉並区在住の会社役員(53)に対し、契約内容を明らかにする書面を交付しなかった疑い。さらに、根保証承諾書の承認欄などに男性に無断で、根保証の限度額や男性の署名などを書き込み、商工ファンドとの間で7000万円の根保証契約を結んだとする内容の書類を偽造した疑い。
  関係者によると、不動産会社が倒産した後の98年12月、商工ファンドは債権の担保として男性の自宅への根抵当権設定を求め、東京地裁に提訴した。根拠として、男性が7000万円の根保証契約を結んでいたと主張した。男性側は覚えがない契約だったうえ、契約書類を受け取っていなかったため、同社側から契約書類を取り寄せたところ、根保証承諾書などに自分の筆跡でない文字が書かれていたという。
  商工ローンをめぐっては、過酷な取り立てや過剰融資をめぐるトラブルが一昨年ごろから目立ち始め、不当な金利の返還などを求める民事訴訟が全国で起きた。昨年11月には参議院財政・金融委員会が業界最大手の日栄の松田一男社長と商工ファンドの大島社長を参考人招致。12月には2人を証人喚問し、両社の経営実態をただした。大島社長は11月の参考人質疑で「私どもはコンプライアンス(法令順守)は重大に考えており、違法なことは100%ございません」と述べていた。



商工ファンド・大島社長国会喚問債権回収に訴訟多用「理非明確化のため」 (1999/12/15 共同)
  参院の財政・金融委員会(平田健二委員長)は十四日、商工ローン最大手「日栄」(本社・京都市)の松田一男社長(77)に引き続き、同二位「商工ファンド」(同・東京都中央区)の大島健伸社長(51)に対する証人喚問を行った。
その中で、同社が債権回収に任意の取り立てでなく、訴訟を多用していた実態が浮かび上がった。手形訴訟を担当する東京地裁民事七部が今年一月から九月までに扱った千八百十六件のうち七割近い千二百二十二件が商工ファンドのものであると、委員から指摘された。大島社長は「理非曲直を明らかにするため、裁判所にお願いしている」と述べた。
  企業の支店長や本店の営業部長は、「支配人」として商法で訴訟代理権が認められているが、商工ファンドは一般社員を支配人として登記、各地の裁判所で訴訟手続きなどをさせていたことも判明した。
第二東京弁護士会は昨年十月、同社の支配人について「専ら訴訟手続きを行わせる目的のため支配人登記した従業員に過ぎない」と指摘し、弁護士法に抵触する行為をしないよう警告していた。これに対し、大島社長は「支配人は過去に支店長やブロック長を経験しており、実質的な支配人」と反論した。また、同社は訴訟による債権回収を円滑に進めるため、債務者の資産を仮差し押さえする手続きの難易度について、全国の裁判所ランキング表を作っていた。「保全手続き裁判所別傾向と対策」と題し、九五年十二月の手続き状況をまとめたもの。全国の地裁、支部、簡裁別に、保全手続きの際の面接官が裁判官か書記官か、差し押さえ対象の不動産の査定が必要かどうかなどを一覧表にし、手続きの難易度に応じて五段階にランク付けしていた。
  一方、本来は融資の審査に使われる個人の信用情報を、商工ファンドが新規採用予定者の借金状況などを調べる目的外使用のため、全国信用情報センター連合会から不正に入手していたことが委員から指摘された。大島社長は「監督不行き届き。猛省している」と陳謝した。



商工ローン問題で大手2社の社長を証人喚問へ(1999/12/7 共同)
  参院財政・金融委員会は7日、過剰融資や違法な取り立てなどが問題になっている商工ローンの最大手「日栄」(本社・京都市)の松田一男社長と、業界2位の「商工ファンド」(同・東京都中央区)の大島健伸社長の2人について、14日の同委員会で証人喚問することを決めた。



賃金未払い3億円で勧告 (1999/11/29 共同通信社)
  商工ローン大手の「商工ファンド」(東京都中央区)が3カ月分の残業や休日、深夜手当など計約3億円を社員に支払っていなかったとして中央労働基準監督署(東京都)は29日、労働基準法に基づき是正を勧告した。商工ファンドの社員の残業時間は平均で100時間を超え、多い人は200時間に上っていた。それにもかかわらず同社は40時間を上限として、それ以上の残業代を支払っていなかった。

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